FX所得脱税で懲役1年6月、執行猶予4年、罰金3200万円

アジサイン

2008年10月27日 00:51

外国為替証拠金取引(FX)で得た所得を申告せず約1億700万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた和歌山県橋本市の元小学校校長、中村安雄被告(72)に、和歌山地裁は31日、懲役1年6月、執行猶予4年、罰金3200万円(求刑懲役1年6月、罰金3200万円)の判決を言い渡した。

判決理由で田中伸一裁判官は「店頭でのFX取引による利益が国税当局に把握されにくいことを利用するなど、巧妙で悪質だ」と述べた。

判決によると、中村被告は定年退職後の2004から2006年にかけて、FXを中心に約3億1800万円の所得があったが、取引以外で得た約540万円しか申告しなかった。

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